秩父市移住推進事業 公式サイト「プチ移住 秩父」

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移住を考えている方向けの支援制度

移住を考えている方向けの支援制度

移住を考えている方向けの支援制度

若者移住者(IJUターン)就職奨励金

(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
※今年度の受付は終了しました。

【対象者】以下の要件をすべて満たす方
○秩父地域1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)外に1年以上住所を有した後、秩父市に転入したこと
○秩父市に2年以上住む意思があること ※2年未満となった場合は返還金が生じます。
○秩父市に転入した日における年齢が45歳以下であること
○平成31年4月1日以降、新たに秩父市内の法人・個人の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人等の公共的団体を除く)に正規雇用で就職したこと
※正規雇用:期間の定めがないこと、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、社会保険の被保険者であることの3要件を満たす雇用形態
○就職した日から6か月以内に秩父市に転入した、または、転入した日から3か月以内に就職したこと
○自らが居住するための賃貸住宅(社宅、社員寮等または2親等内の親族が所有する住宅を除く)を契約し、その家賃を支払うこと
○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
【奨励金額】1人あたり20万円
【申請案内】詳しくは若者移住者奨励金案内をご覧ください。
※住民票・附票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
【要綱】詳しくは若者移住者奨励金要綱をご覧ください。
【問合せ】移住相談センター 0494-26-7946
問い合わせフォームはコチラ
空き家リフォーム等工事費助成金

(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
※今年度の受付は終了しました。

【対象者】以下の要件をすべて満たす方
○平成30年4月1日以降に秩父地域1市4町外から秩父市へ転入予定または転入したこと
○対象の空き家は、ちちぶ空き家バンクに登録されていた物件であること
○対象の空き家は、秩父市に転入後に初めて居住予定または居住した物件であること
○秩父市に5年以上住む意思があること ※5年未満となった場合は返還金が生じます。
○リフォーム工事は、空き家を購入または賃借した日から6か月以内に着工すること
○リフォーム工事は、市内に事業所を有し、市に登録している業者が施工すること
○対象外経費(下記)および消費税を除いた工事費用が30万円以上であること
○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
【助成金額】対象外経費(土地購入・造成費、広告・看板設置費、機械購入費等)および消費税を除いたリフォーム工事費の1/2に相当する額(千円未満は切捨て)。ただし、50万円(世帯主またはその配偶者が40歳未満の場合は60万円)に18歳未満の同一世帯員1人につき10万円を加算した額を限度とします。
【申請案内】詳しくは空き家リフォーム助成金案内をご覧ください。
※住民票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
【要綱】詳しくは秩父市移住促進事業助成金交付要綱をご覧ください。
【問合せ】移住相談センター 0494-26-7946
問い合わせフォームはコチラ
軽自動車購入費助成金

(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)

※軽自動車購入費助成金制度は目的を達成したため、令和4年度で申請受付を終了といたします。
※受付中です。ただし、年度内納車・支払い完了が必須となります。

【対象者】以下の要件をすべて満たす方
○平成30年4月1日以降に秩父地域1市4町外から秩父市へ転入したこと
○自動車運転免許証を取得していること
○申請時の年齢が18~59歳であること
○秩父市に5年以上住む意思があること ※5年未満となった場合は返還金が生じます。
○同一世帯員が自動車を所有していないこと
○新たに生活用・通勤用の軽自動車を購入すること(新車・中古車は問いません。)
○市内の販売店で購入すること
○秩父市に転入した日から6か月以内に売買契約を締結すること
 注※申請前にご契約されている方は対象外となります
○消費税を除く車両本体購入費(車両本体価格からの値引きがある場合は値引き後の額)が20万円以上であること
○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
○購入車は5年間転売しないこと ※5年未満で転売した場合は返還金が生じます。
【助成金額】消費税を除く車両本体購入費(車両本体価格からの値引きがある場合は値引き後の額)の1/2に相当する額(千円未満は切捨て)とし、30万円を限度
【申請案内】詳しくは軽自動車購入助成金案内をご覧ください。
※住民票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
【要綱】詳しくは秩父市移住促進事業助成金交付要綱をご覧ください。
【問合せ】移住相談センター 0494-26-7946
移住支援金

(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
※今年度の移住支援金申請は予算が達成しましたので締め切らせていただきます。
 申請受付は終了しましたが申請や制度に関する相談は受付ております(令和5年2月2日追記)

【対象者】以下の要件をすべて満たす方
○移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県)(条件不利地域(※1)を除く)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと(※3)
※1 詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
※2 雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 在住と通勤の年数は合算することができます。
○移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京都、千葉県および神奈川県(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
○令和2年3月9日以降に秩父市に転入したこと
○次の(ア)または(イ)のいずれかに該当すること
(ア)「働くなら埼玉!移住支援金求人サイト」に【移住支援金対象】と掲載されている求人に就職したこと(他の都道府県が開設するマッチングサイ
トに掲載された求人に就職した場合も対象)
(イ) 埼玉県起業支援金補助事業の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること
※その他移住支援金制度の詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。
【問合せ】移住相談センター 0494-26-7946
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Copyright© City of CHICHIBU All Rights Reserved. 掲載記事、写真の無断転載を禁止します。
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