

移住を考えている方向けの支援制度
(※センターは土日祝も開所してますので、申請は原則ご本人様が来所頂きますようお願い申し上げます)
- 若者移住者(IJUターン)就職奨励金(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
- 受付終了しました。
- 【対象者】以下の要件をすべて満たす方
- ○秩父地域1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)外に1年以上住所を有した後、秩父市に転入したこと
- ○秩父市に2年以上住む意思があること ※2年未満となった場合は返還金が生じます。
- ○秩父市に転入した日における年齢が45歳以下であること
- ○平成31年4月1日以降、新たに秩父市内の法人・個人の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人等の公共的団体を除く)に正規雇用で就職したこと
- ※正規雇用:期間の定めがないこと、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、社会保険の被保険者であることの3要件を満たす雇用形態
- ○試用期間が明けている方
- ○就職した日から6か月以内に秩父市に転入した、または、転入した日から3か月以内に就職したこと
- ○自らが居住するための賃貸住宅(社宅、社員寮等または2親等内の親族が所有する住宅を除く)を契約し、その家賃を支払うこと
- ○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
- 【奨励金額】
- 1人あたり20万円
- 【申請案内】
- 詳しくは若者移住者奨励金案内をご覧ください。
- ※住民票・附票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
- 【要綱】
- 詳しくは若者移住者奨励金要綱をご覧ください。
- 【問合せ】
- 移住相談センター 0494-26-7946
- 問い合わせフォームはコチラ
- 空き家リフォーム等工事費助成金(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
- 受付終了しました。
- 【対象者】以下の要件をすべて満たす方
- ○平成30年4月1日以降に秩父地域1市4町外から秩父市へ転入予定または転入したこと
- ○対象の空き家は、ちちぶ空き家バンクに登録されていた物件であること
- ○対象の空き家は、秩父市に転入後に初めて居住予定または居住した物件であること
- ○秩父市に5年以上住む意思があること ※5年未満となった場合は返還金が生じます。
- ○リフォーム工事は、空き家を購入または賃借した日から6か月以内に着工すること
- ○リフォーム工事は、市内に事業所を有し、市に登録している業者が施工すること
- ○対象外経費(下記)および消費税を除いた工事費用が30万円以上であること
- ○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
- 【助成金額】
- 対象外経費(土地購入・造成費、広告・看板設置費、機械購入費等)および消費税を除いたリフォーム工事費の1/2に相当する額(千円未満は切捨て)。ただし、50万円(世帯主またはその配偶者が40歳未満の場合は60万円)に18歳未満の同一世帯員1人につき10万円を加算した額を限度とします。
- 【申請案内】
- 詳しくは空き家リフォーム助成金案内をご覧ください。
- ※住民票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
- 【要綱】
- 詳しくは秩父市移住促進事業助成金交付要綱をご覧ください。
- 【問合せ】
- 移住相談センター 0494-26-7946
- 問い合わせフォームはコチラ
- 軽自動車購入費助成金(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
- ※軽自動車購入費助成金制度は目的を達成したため、令和4年度で申請受付を終了といたします。
- 【対象者】以下の要件をすべて満たす方
- ○平成30年4月1日以降に秩父地域1市4町外から秩父市へ転入したこと
- ○自動車運転免許証を取得していること
- ○申請時の年齢が18~59歳であること
- ○秩父市に5年以上住む意思があること ※5年未満となった場合は返還金が生じます。
- ○同一世帯員が自動車を所有していないこと
- ○新たに生活用・通勤用の軽自動車を購入すること(新車・中古車は問いません。)
- ○市内の販売店で購入すること
- ○秩父市に転入した日から6か月以内に売買契約を締結すること
- 注※申請前にご契約されている方は対象外となります
- ○消費税を除く車両本体購入費(車両本体価格からの値引きがある場合は値引き後の額)が20万円以上であること
- ○転入前住所地の市区町村および秩父市への税金の未納がないこと
- ○購入車は5年間転売しないこと ※5年未満で転売した場合は返還金が生じます。
- 【助成金額】
- 消費税を除く車両本体購入費(車両本体価格からの値引きがある場合は値引き後の額)の1/2に相当する額(千円未満は切捨て)とし、30万円を限度
- 【申請案内】
- 詳しくは軽自動車購入助成金案内をご覧ください。
- ※住民票・未納税を証明する書類につきましては発行3ヵ月以内の物のみ有効
- 【要綱】
- 詳しくは秩父市移住促進事業助成金交付要綱をご覧ください。
- 【問合せ】
- 移住相談センター 0494-26-7946
- 問い合わせフォームはコチラ
- 移住支援金(※事前申請が必要ですので、余裕をもって移住相談センターへご相談ください)
- ※今年度の移住支援金申請は予算が達成しましたので締め切らせていただきます。
- 申請受付は終了しましたが申請や制度に関する相談は受付ております(令和5年2月2日追記)
- 【概要】東京23区(在住者又は通勤者)から県内対象地域9市町村へ移住し、下記①~③のいずれかに該当する方が移住支援金の対象となります。
- ①対象地域の中小企業等に就職した方
- ②移住前からの勤務先の業務をテレワークで継続する方
- ③対象地域で起業した方
- 【対象者】次の(1)(2)(3)すべてに該当する方が対象となります
- (1)東京23区の在住者又は通勤者※次の要件【1】【2】両方に該当すること
- 【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても条件不利地域(※1)を除く)に在住し、東京23区に通勤(※2)をしていたこと(※3)。
- 【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。
- ※1 詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
※2 雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができます(令和3年4月1日以降に移住した方)
- (2)【移住先】秩父市への移住者
- (3)【就業・起業・テレワーク等】下記のア~エのいずれかに当てはまる方※イ、ウについては、令和3年4月1日以降に移住した方が対象
- ア 埼玉県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に新規就業した方
- イ 専門人材制度を通して就業した方
- ウ 対象地域において移住前からの勤務先の業務をテレワークで継続する方
- エ 埼玉県起業支援金の交付決定を受けて起業した方
- ※その他移住支援金制度の詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。
- 【要綱】
- 詳しくは秩父市移住支援金要綱をご覧ください。
- 【様式】
- 申請書式は秩父市移住支援金交付様式をご覧ください。
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- 【問合せ】
- 移住相談センター 0494-26-7946
- 問い合わせフォームはコチラ
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Copyright© City of CHICHIBU All Rights Reserved. 掲載記事、写真の無断転載を禁止します。
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